ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引

リース取引とは、機械装置や車両など特定の物件の所有者である貸手(レッサーといいます)が、当該物件の借手(レッシー)に対して、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用し収益活動を行う権利を与え、それにたいし借手は合意された使用料(リース料)を貸手に支払うことを約する取引をいいます(リース取引に関する会計基準 第4項参照)。

リース取引を行うことにより、借手は貸手から資産を借り入れ、事業で使用することができ、貸手はリース料収入を得ることになります。

リース取引は、その契約内容等によりさらに次の2つに分類することができます(リース取引に関する会計基準 第5・6項参照)。

(ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引)
ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(ノンキャンセラブル)で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(リース物件)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(フルペイアウト)をいう。
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

リース取引は、上記の通りファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに大別されます。
オペレーティング・リース取引はファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいますので、両者の区分は当該リース取引がファイナンスリース該当するか否かによって判断します。

あるリース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかはファイナンス・リース取引の2要件であるノンキャンセラブルとフルペイアウトの要件を満たすかどうかで判断し、この要件を共に満たす場合はファイナンス・リース取引、片方でも満たさない場合はオペレーティング・リース取引と判断します(詳細はノンキャンセラブルとフルペイアウト(概要と具体的判定基準 )をご参照ください)。

(関連項目)
所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンス・リース取引

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